第 5回(「TOWN NEWS NAOZANE®」2021年3月号掲載)
テーマ:借家退去時の原状回復
賃貸住宅に居住するあらゆる人に関係する原状回復の問題です。
借主のみならず,大家さん(借主)にとっても頭の痛い問題となります。
賃貸借契約書に「修繕費用は全て借主の負担とする」との記載があっても,
具体的な金額や費目が明らかでない場合には,特約が無効と評価されます。
契約書に修理・修繕費用の単価等が記載されている場合であっても,
賃料に比して過大な修理・修繕費用が発生する場合はやはり無効となる場合があります。
取り決めがない場合の細かい評価基準については,国土交通省の専用ページをご参照ください。