消費者事件について
はじめに
消費者とは、エンドユーザーとしての一般市民のことです。
事業を営む人も、食事をする、日用品を購入するといった立場では消費者となります。
消費者は、事業者が提供する様々な物品を購入し、様々なサービスを受けて生活します。
ところが、買った商品に不備があったり、受けたサービスの内容が想定したものと違っていたりすることがあります。
事業者は規模が大きく、販売している商品やサービスのことを熟知しています。つまり、その商品やサービスの「専門家」です。そのため、一般市民(消費者)が、「専門家」である事業者に対して「この商品のここがおかしい!」、「このサービスは不当だ!」といった交渉をすることは簡単なことではありません。
また、事業者のセールストークに乗せられたり、事業者に強く迫られたりすると、うっかり望まない契約をしてしまうこともあります。
当事務所では、消費者を保護する法律に基づき、消費者と事業者との間のトラブルを解決するためのお手伝いをいたします。
主な消費者被害の実例としては、このようなものがあります。
- 不動産業者から「このマンションは立地がよく、空室になることはないので買えば絶対に儲かりますから。」と言われて投資用マンションを購入したが、間もなく空室だらけになってしまった。
- 突然自宅を訪れたセールスマンが帰ってくれず、根負けして欲しくもない宝石を売りつけられた。
- まとめ買いすると安くなると聞いてエステの回数券を大量に買って1回使ってみたけど、エステのサービスの質が悪いので回数券を返品したい。
- 携帯電話を買って、特に変な使い方をしていないのに、ポケットに入れて持ち歩いていたら突然電話機が高温になり、火傷をしてしまった。
- インターネットの通信販売でマッサージチェアを分割払いで買ったが、いつまで経っても商品が届かず、業者と連絡が取れなくなった。
- 見知らぬ人物から「お金あげます」という内容のメールが届き、メールに記載されているURLをクリックしたところ、出会い系サイトに誘導され、お金を受け取るために何度もメールを送らされて、大量のポイントを買わされてしまった。
- 老後に備えて安全に蓄えを増やそうと思ったところ、金融機関から「預金みたいなものですから」と言われて高リスクの投資商品を勧められ、よく分からないままに契約をして、預けたお金が全て無くなったばかりか追加のお金を払うように請求された。
- 大学の先輩から就活に有利になるからと誘われて、「すぐ取り返せるという説明を受けて学生ローンで借金をし、そのお金で投資必勝法のようなDVDを買わされた。DVDの内容を見ても全く投資がうまくならず、後になってその先輩から他の人にDVDを勧めたら10万円もらえると説明された。
消費者の皆様へ
当事務所では、消費者被害の救済・解決に力を入れております。
事業者との間のトラブルが発生したら、是非一度ご相談下さい。
事業者の皆様へ
事業者の視点として、消費者との間の契約において、後で契約の有効性を争われることはリスクとなります。民法の特別法にあたる消費者関連法や業法の正しい知識を活用して、トラブルを未然に防止することにはメリットがあります。
約款や契約条項の見直しをご検討であれば、当事務所まで是非ご一報下さい。